JAROとつき合う 合理的根拠の提出要求が公取や自治体の景表法セクションから寄せられるケースがふえていることはこれまでお伝えしました。ところが、所轄官庁の動きだけでなく公取、経産省の許可を受け、広告に関する苦情、疑問を広く受け付ける社団法人であるJARO(日本広告審査機構)の動きも近年活発化しています。JAROは、消費者から寄せられた、薬事法や景表法の観点から問題があると思われる広告について、「苦情処理依頼書」というフォームにて回答を求めて来ます。こんなイメージです。 なお、JAROは、消費者庁、自治体と異なり、企業に対して法的措置を取ることはできません。JAROからの通告についてのお問合せは「問合せフォーム」からご連絡下さい。 前へ 次へ