薬事法OK・景表法NGの広告PRをしていませんか?薬事法違反より怖い?景表法違反

ご存知でしたか?薬事法違反の場合は、違反の立証責任は、政府ですが、景品表示法の場合は、企業に立証責任が求められます。

弊社で行ったセミナーの一部を動画で公開していますのでご覧ください。

他人事ではすまされない! 景表法に違反すると、最大で過去3年の売上の3%を課徴金として徴収されます。

昨今、景表法表示違反により課徴金を支払うニュースが増えています。本法令に基づく行政指導が無視できないリスクとしてクローズアップされています。

「景表法ドットコム」では、課徴金の支払い命令が来たらどのように対応すればよいのか?そもそも支払い命令が来ないようにするのは何をすべきか?といった守りのコンサルティングを提供しています。

「2か月で15キロ減」「日本初」「世界1位」… 攻めの広告で販促効果を実現! エビデンスマーケティングはお任せください。

時価総額1,000億円超への成長

JACTAの前身であるLM研究財団が作ったエビデンスにより、このボディメイクジムは当社サポート開始より国内2店舗からわずか4年で、国内外に104店舗。時価総額1,000億円超に至りました。

これが林田先生がコンサルティングをするエビデンスマーケティングの効果です。

景表法の要求に適合させたい

平成26年11月14日の通知により、事業者は景表法コンプライアンス体制の構築が必要になりました。

そして、この体制の有無がペナルティの大小に影響を与えています。

東証の主幹事証券会社からも推薦されています

現在IPO準備中のお客様が野村証券様より推薦いただきYDCにご連絡をくださいました

—–メール抜粋—————

現在当社は東証IPO準備中で野村証券さんの中間審査が終了した所です。
そこで、改善すべき点として下記の指摘をいただきました。

①景表法に関する社内手続きマニュアルを作成し外部機関にチェックしてもらう。
②自社のHPに関して外部機関のチェックを行い不適切な部分を修正する。

その際野村証券さんより御社の事を推薦いただきご連絡させていただきました。
ぜひ上記についてご相談させて下さい。

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こちらは先日お問い合わせがあった中でお客様より伺った内容です。
当社の景表法コンサルは東証の主幹事証券会社からもお墨付きを得ているようで非常に喜ばしい事です。

コンサル会社は数多ありますが、
措置命令・課徴金対応件数200件越えの薬事法ドットコムなら現場の最前線で蓄積されたノウハウを活かし

(1)広告に関し景表法の責任者を決める
(2)景表法の研修を行う(or 受講する)
(3)広告に関し景表法のチェックフローを決め実施する
(4)景表法違反が発覚した場合の対応体制を定める

といった事すべてに対応可能!
御社内の体制づくりへのアドバイスから景表法についての社員教育(セミナー・講座での自主学習)、もしものトラブル(措置命令・課徴金対策)対応などオールマイティに承りま す。

自社内に景表法の「表示管理責任者」を置きたいがどうすれば良いのかとお悩 みの方には、薬事法ドットコムが独自のノウハウを活かし作成・運営している 「景表法検定講座」がお勧めです。
自社社員様に「景表法検定講座」をご受講いただき「景表法検定1級」を取得 いただく事により景表法の従業員への周知・教育研修の実施、「表示管理責任 者」の配置など景表法対策として求められる内容がクリア出来ます。

景表法とは

景表法をとりまく現状

景表法とは、「景品表示法」の略で、正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といい、不当な表示や景品などから消費者の利益を保護するための法律です。 健康効果や美容効果を強く訴求する商品広告がどんどん拡大する中、お目付け役として景表法が果たす役割も大きくなっています。しかし、法の整備が追い付いておらず、規制のブラックボックス、裁量の世界がとても大きいのが現状です。

景表法違反のペナルティとして2016年4月からは課徴金制度も始まり、2億円を超える巨額の課徴金が課されるようになってきましたが、それでも依然としてブラックボックス、裁量の世界は変わりません。
これではヘルスケア産業が健全に成長できず、ひいては消費者にとってもマイナスが大きい状態です。
そこで私たちはもっと規制の透明化・具体化が必要だと考えます。
ぜひ私たち薬事法ドットコムに景表法にまつわるお悩みをお聞かせください。

景表法基礎知識

①規制の対象は景品と表示

景表法とは、景品と表示を対象とする法律で、公正な競争を確保することを目的とし、過剰な景品やうその表示で競争に勝つ不正を規制するためのものです。
「表示」には広告のほか、商品パッケージやカタログ・会報など消費者に向けてアピールするすべての媒体が含まれます。
※ここでは「表示」=「広告」として解説します。

②優良誤認と有利誤認

①で述べた“うその表示”は「不当表示」と呼ばれ、不当表示には「優良誤認」と「有利誤認」の2種類があります。

優良誤認とは
品質など商品の内容について欺瞞的な表示を行う場合をいいます。
たとえば、痩身効果のエビデンスなどないのに「確実に痩せるダイエットサプリ」と表示したりする事です。
有利誤認とは
価格などの取引条件について欺瞞的な表示を行う場合をいい、
たとえば、「通常1 万円のところ、今なら3,000 円」と表示しているものの、1 万円での販売など、そもそも行っていない場合などです。

③不実証広告規制

商品の内容に関する表示が実際に違うということ(つまり優良誤認)は、以前は行政が立証しなければなりませんでした。しかし、それがボトルネックになって優良誤認の取り締まりが進まないことから、2003年に法律が改正され、事業者側が「表示は実際とたがわない」ということを立証しなければならなくなったのです。これを「不実証広告規制」といいます。
このルールのもと、現在は行政が怪しいと思う表示について合理的根拠を示すよう事業者側に要求し、その根拠が示されなかったと行政が判断したら、それで「優良誤認」となります。

④措置命令

景表法違反が認定されると、行政は措置命令を下すことができます。
これは事業者に対しその誤認を与える表示をやめさせ、謝罪広告などを命じるものです。
措置命令は2009 年、景表法の所轄官庁が公取から消費者庁に移った際に、「排除命令」から名前を変えました。さらに、2015 年4月からは、自治体からもこの措置命令を下せるようになりました。

⑤課徴金命令

2016 年4月よりスタートしました。措置命令対象となった広告からの売上の3%を徴収されます。ただし、制度が始まった2016 年4月以降のものに限り、その売上が5,000 万円未満の場合、相当な注意を怠ったとはいえない場合は除外されます。

サイト監修者のご紹介

林田学

林田 学

林田学/ 東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経て現職。平成14年度薬事法改正のための委員会委員。 1995年から600社以上の薬事法・景表法とマーケティングの融合に関するコンサル経験を持つエビデンスリーガルマーケティングのスペシャリスト

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