景表法のガイドライン 景表法のガイドラインでは合理的根拠の有無の判断は次のように行なわれることになっています。 合理的根拠の事例研究 合理的根拠の提出要求に対して、資料を提出したのに措置命令を受けることになっても「なぜ合理的根拠と言えないのか?」の理由は示されません。 しかし、措置命令を争う審判請求に対する審決においては「なぜ合理的根拠と言えないのか?」が示されます。そこで、最近の審決事件から具体的に検討してみましょう。 -【事例】ケータイグッズ事件 -【事例】タバコグッズ事件 -【事例】シャンピニオンエキス事件 前へ 次へ