【2022.04.15】
『クレベリン措置命令、東京高裁が大幸薬品の差し止め請求を認めず』
空気中の菌やウイルス除去を標榜していた「クレベリン」の商品広告で、表示内容に根拠がなく景表法上の優良誤認にあたるとして消費者庁が行った措置命令に対し、製造販売元の大幸薬品(大阪府吹田市)が差し止めを求めていた仮処分の即時抗告審で、東京高裁は4月13日、「表示には合理的根拠が認められない」とする決定を下した。これは先に措置命令を受けたクレベリン6製品のうち、大幸薬品側の反論により「スティック型」や「スプレー型」を除く「置き型」2製品には一定の合理的根拠があるとして、今年1月に処分差し止めを認めていた東京地裁の判断を覆すもの。これを受けて大幸薬品は、「決定を精査して今後の対応を検討する」とコメントした。