【2019.03.29】
『消費者庁が酵素で痩せるとうたって健康食品を販売していた東京都のモイストなど5社に景表法違反で再発防止などの措置命令』
消費者庁は29日、酵素の成分で痩せる効果があるとした健康食品の表示には合理的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、東京都の健康食品会社5社に再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。
同庁表示対策課によると、命令を受けたのは「ジェイフロンティア」「ビーボ」「ユニヴァ・フュージョン」「ジプソフィラ」「モイスト」の5社で、いずれも摂取するだけで容易に痩せられるとうたっていたとのことです。消費者庁に提出された資料は、いずれも合理的根拠があるとは認められなかったとのことです。