【2020.06.24】
『消費者庁が東京都のサンドラッグが折り込み広告で価格を割安に見せかけたとして景表法違反で再発防止の措置命令』
消費者庁は24日、新聞の折り込み広告で、メーカーの希望小売価格が設定されていないのに、価格を割安に見せかける宣伝をしたとして、景品表示法違反(有利誤認)で東京都のサンドラッグに対し、再発防止などを求める措置命令を出したとのことです。
同庁によると、同社は昨年7月~今年1月、36都府県の直営店117店で扱う食品や医薬品など13商品で、希望小売価格の設定がないのに、3~6割引で販売するかのように宣伝していたとのことです。サンドラッグは「希望小売価格が廃止されたことに気づかず、そのまま掲載するなどメンテナンスに不備があった。社内研修の内容を改善し、指導強化を図り再発防止に努める」とコメントしたとのことです。