【2019.02.22】
『東京都が小顔効果をうたっていた美容会社2社に対し景表法違反で再発防止の措置命令』
東京都は20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する「S.O.M株式会社」と「株式会社ビューネス」に対し、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように表示していたのは、景品表示法違反に当たるとして、再発防止を求める措置命令を行ったとのことです。
処置命令の内容は、「各事業者が行った表示が景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者に周知徹底すること。」「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。」「今後、同様の表示を行わないこと。」とのことです。
都は、誇大広告に対し注意するよう呼び掛けているとのことです。