【2015.12.01】
『消費者庁が根拠の無い痩身効果をうたったとして富山県の源平製薬株式会社に対して景品表示法に基づく措置命令』
消費者庁は3日、十分な根拠がないにもかかわらず、食品を摂取するだけで簡単に痩身効果を得られるかのように表示していたとして、富山県の源平製薬株式会社(佐渡時応代表)に対して景品表示法に基づく「優良誤認」にあたる措置命令を出したと発表したとのことです。
発表によると、同社は情報誌や新聞などに『LAPURA』というサプリメント形状食品の記事を掲載し、摂取するだけで、特別に運動や食事制限をすることなく短期間で簡単に痩せる効果が得られるような広告を掲載していたとのことです
「短期間でマイナス3kg!ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす!」と記載した上で、「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると…なんと3kgも変化が!なぜ?」などと表示していたとのことです。
取材で同社の担当者は、「真摯に受け止めている。広告・表示の管理体制を強化し、再発防止に努める」と話しているとのことです。