『消費者庁、「100%メロン味」でも「果汁2%」のキリントロピカーナに課徴金命令』

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【2023.1.18】

『消費者庁、「100%メロン味」でも「果汁2%」のキリントロピカーナに課徴金命令』

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消費者庁は1月18日、自社フルーツジュース製品のパッケージに「厳選マスクメロン」「まるごと果実感」「100%メロンテイスト」などと表示するも、実際には原材料の98%がブドウ・リンゴ・バナナなど他のフルーツ果汁で構成されていたのは景表法上の優良誤認にあたるとして、同製品を販売していたキリンビバレッジ(東京都千代田区)に対し、1915万円の課徴金納付命令を出した。対象となったのは、2020年6月から2022年4月にかけて販売された同社の「トロピカーナ100%丸ごと果実感メロンテイスト(900ml)」のパッケージで、昨年9月に同庁から措置命令を受けた後、同パッケージの表示を変更して販売を続けていた。なお、同庁は課徴金の対象期間を2020年6月9日から2022年9月28日までとしており、その不当表示期間中の売上額の3%に相当する額を課徴金納付額と定めている。