【2020.07.28】
『消費者庁がネット通販などのトラブルに対応するためプラットフォーム企業と出品者の双方に対し氏名などの虚偽記載できないよう特商法で規定すべきと来年の通常国会に改正案を提出する方針』
消費者庁は28日、特定商取引法と預託法の改正に向けた方針を示す骨子案を同庁の有識者検討会に提案したとのことです。インターネット通販やフリマアプリといったデジタルプラットフォーム上での取引を巡るトラブルに対応するため、販売者の身元確認を徹底させる規定の必要性を強調しているとのことです。検討会は8月に報告書を取りまとめ、同庁が来年の通常国会に改正案を提出する方針とのことです。
骨子案は、プラットフォーム企業とオンラインショッピングモールへの出品者の双方に対し、出品者の氏名、住所を虚偽記載できないよう特商法で規定すべきだと提言しているとのことです。