【2015.12.01】
『食材の虚偽表示や根拠がない効果をうたう健康食品などの不当表示に課徴金をすることを月内に閣議決定する予定』
政府関係者への取材で、食材の虚偽表示や根拠がない効果をうたう健康食品など、消費者を誤解させる表示に科す課徴金制度の導入を盛り込んだ改正景品表示法が来年4月1日に施行され、月内に閣議決定されることが分かったとのことです。
商品やサービスが実際より良いと誤解させる「優良誤認」や、価格などの条件が得だと思わせる「有利誤認」をしたと消費者庁が判断した業者が対象で、課徴金の額は不当表示による売り上げに3%を掛けて算出するとのことです。
3年間を上限とし、売り上げが5千万円未満の場合や、仕入れ先の虚偽説明を信じたケースなどは例外し、自主的に消費者に返金すれば減額するとのことです。