【2015.03.05】
『消費者庁が日よけネットの「気温が約10度下がる」との広告表示に根拠がないとして株式会社タカショーに景表法違反で再発防止を求める措置命令』
消費者庁は5日、屋外用の日よけネットを販売する株式会社タカショーに、「気温が約10度下がる」との広告表示には根拠がないとして、景品表示法違反(優良誤認)で、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。
同庁によると、同社は2012年2月以降、ホームページや業者向けのカタログで、「シェードの下では気温が平均約10度下がる」などと宣伝したが、同庁が調べたところ、同社はシェード下の空間ではなく、日陰になった地表の温度を測定するなどしていたことが判明したとのことです。